2009年8月29日 19:00
カテゴリ:[
VOCALOID
]
タグ:[
初音ミク
]
平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご厚誼ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、2009年8月11日に株式会社ニワンゴ様に対し、弊社の製品「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク/HATSUNE MIKU」(以下、「本製品」といいます。)によって生成された合成音声を含む動画の削除申立を行い、その旨を弊社ブログにて報告いたしました。本件につきまして再度説明を申し上げます。
本製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権の一切は、ヤマハ株式会社と弊社(以下、「弊社ら」といいます。)に帰属しており、関連する知的財産法によって保護されています。
弊社らは、本製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)において、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品及び本製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及び3項)が、本製品を用いて第三者の人格権を侵害する行為は、本契約第4条第2号に定める禁止事項に該当いたしますので、本契約の使用許諾の範囲に含まれず、したがって弊社らの知的財産権を侵害するものと考えております。
弊社は、本件において、本契約に違反して本製品を用いた名誉毀損がなされ、これによって本製品を含む音声合成技術全般およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが低下するおそれがあること等を総合的に検討した結果、弊社らの知的財産権に対する侵害行為を中止させる措置を講じることといたしました。そこで、当該動画に含まれる合成音声の公開が本契約に違反する事実を株式会社ニワンゴ様に告知し、当該動画の削除申立を行ったものでございます。
なお、今回の対応にあたり、ニワンゴ様と弊社の間の意思伝達に不十分な部分がございました。これについてニワンゴ様と協議を行い、今後の連絡体制について相互に確認いたしましたことをお知らせいたします。
現在、VOCALOID製品は大変多くの音楽クリエイターの皆様にご愛顧をいただいており、毎日多数の新曲が生まれ、それらへの共感がおもにウェブを介してさらに多くの方々へ伝播されています。皆様のお力添えをいただいたことでVOCALOID製品は単なる音楽ソフトウェアの域を超え、これを媒介としたクリエイティブなシーンを形成するに至りました。
この創作の環が一時のムーブメントにとどまらずさらに発展し続けるためには、社会一般においてVOCALOID製品を含む音声合成技術が有益であると認知されていく必要があると考えます。
私どもは音声合成技術が持つ可能性に大きな期待を寄せており、今後もその技術の発展ならびに製品・サービスの改善のために尽力し、VOCALOID製品による創作活動が将来にわたって持続するよう、様々なかたちでサポートに努めてまいります。
今後とも私どもの製品をお引き立ていただき、また活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2009年8月29日
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
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ご苦労様です。
待ちに待ったと思ってます。
また思った通りおおまかな一通りしか話さないと思っていました。
またこれ以上企業として話す事はないのは理解しますがやはり
削除した動画がもう少し今後にどう影響しそうなのか説明があっても思います。
さて今回の見解で残念ながら納得しない人はいるとおもます。
特に楽器として厳しすぎるとか
表現の自由は動画をあげた人の責任であり御社はその人に注意するだけでよかったとか
楽器よりもキャラクターを取ったとかで
不満が今後多数でるだろうと思います。
私としては風刺である作品を御社の判断で消せれたのは驚きましたが
法律以前にその行動が倫理に反していないのには理解できます。
しかし法律がある以上はなにか手順が違うとせめられます。。
また前記の通り不満を持ってる人がかなり多いです。
しかしこの騒動で今日まで活動を休止したボカロ使いの人はいたのでしょうかミクのCDに売り上げに影響あったのでしょうか
ミクの誕生日は盛り上がらないといえるのでしょうか
ファンも各制作者たちもきちんと正しく見ていると思います。
今後、文化の先駆者開拓者としてこのような苦難がまってる思います。
多少非難が出ても良い判断で乗り越えますように願っております。
投稿者 12 : 2009年8月29日 20:57
正直な所、名誉毀損にあたると判断されたのはガッカリです。
マスコミが騒いだ結果が、該当動画にそのようなイメージを植え付けた
のではありませんか?メディアテラシーについて考える良い機会には
なりましたけれど…。
ニワンゴとの相互確認と言うのは、まず警告→投稿者による削除。の
流れの確定でしょうか?それとも、削除申請する際に法的根拠を
十分に示す。と言う事ですか?
投稿者 匿名 : 2009年8月29日 21:08
この論で行くならば、包丁を殺人事件に使われた場合は「包丁のイメージを低下させた」というような論法も可能なのか?という話になりそうなのですが、そもそも「初音ミク」はソフトウェアなので、今回の場合は「エンドユーザー使用許諾契約」に基づいた形になっているようです。ただ、この論で行くなら削除依頼はニコニコ動画ではなく、「エンドユーザー使用許諾契約」を結んでいるはずのアップロードしたユーザー自身、あるいは作曲した人自身にすべきなのではないか?という話になるはずなのですが?
投稿者 Anonymous : 2009年8月29日 23:20
ニワンゴ社において、第三者からの名誉毀損の可能性についての申立てに関して、動画の削除(あるいは公開一時取り消し)基準についての連絡を受けられたのでしょうか?それとも、今後は知的財産権の侵害という理由でしかニワンゴ社からは受け入れてもらえないことになったのでしょうか?差し支えなければ公開していただければ幸いです。
投稿者 starseeks : 2009年8月29日 23:24
お疲れ様です。とりあえず、一段落ってところでしょうか。
もちろん、完全に解決したとは思ってませんが、(実際、コピーがあっちこっちにありますし………。)なんとか落ち着いたみたいで安心しました。
…………本当に、クリプトン社のみなさん、大変ですね。前の記事でも書かせていただきましたが、本当に『何回目なんだ?』と、思ってました。
でも………、新しいものである以上、社会に定着するまでは、起きてもおかしくないことかもしれませんね。
そして……今回の件は、これからVOCALOIDを使わせていただこうとしている自分としても、心に刻んでいたいと思います。
二度と、こんなことを起こさないためにも………。
VOCALOIDを持つ、持たないに関わらず、『皆』で作ってきた、ミクたちを、こんな簡単に崩されてはいやですからね。
投稿者 霧田P : 2009年8月30日 01:20
結局、ニワンゴ社と今回の削除の件に関してきちんと合意がとれたのかどうか、明確にされていないような気がしますがお疲れ様でした。
世間の反応もすでにご存知かと思いますが、今回の件に関しては個人的にも過剰な対応だったように思います。
今後、動画の削除に関しては、より慎重に検討されるようお願いします。
投稿者 Anonymous : 2009年8月30日 02:40
つまり替え歌だからダメといっているわけだね。
気に入った替え歌ならオッケーで、気に入らないとダメ。
そうですよね、まともな基準なんかないわけですからね。
投稿者 ucchan : 2009年8月30日 02:56
で?
てっきり、これからの対応が記載されるとおもっていたのですがw
これからも、’総合的’に’特別’に削除依頼をしまくりますってことですか?
やっぱり、音声にプロダクトキーいれて直接やりとりされてはどうですかね?www
投稿者 Anonymous : 2009年8月30日 07:06
結局、名誉毀損とガイドライン違反は建前でメディアに見つかって普段VOCALOIDを
知らない・聞かない人に広まったのが原因ということで宜しいのでしょうか?
名誉毀損が原因というなら、ニコニコ動画には山程 VOCALOIDを使った名誉毀損罪や
侮辱罪に引っ掛かる動画があるのに何の対応もなされていない事と矛盾しますし、
ガイドライン違反が原因というなら以前に「ガイドライン:公序良俗に反する歌詞を
含む曲を公開してはならない」に違反するとして削除された曲が現在CDに入って一般流通(!)
している事の説明がつきません。
その公序良俗違反の騒動の際は「公序良俗」という曖昧な言葉でごまかさずに
※"公序良俗"の判断基準については弊社では「TV放送できるか否か」をひとつの判断基準としています。例えば性的表現に関しては視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意しています。家族がそろって視聴した場合、露骨な表現描写をすることによって困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意をしています。(民放連の放送基準より一部参照)
と、わかりやすい基準をきちんと説明してくださいました。なので今回も協議の末、
歌詞を作る際に参考にできるような「名誉毀損」と「風刺」の基準・境界線が
示されることを期待して今までコメントは控えておりましたが、結局出てきたのは
8/13の焼き直し記事でした。非常に残念です。
白いクスリの制作者は公開再開後すぐに自分から動画を削除しましたが、その一方で
消したら増えますと言ってその白いクスリの無断転載をしたり、政治家の風刺動画を
専門に作っていたりと攻撃的な人も大勢いるので、この手の問題は(動画投稿サイトや
VOCALOID文化が衰退しなければ)今後も出てくると考えられます。今のまま、
削除基準が不明瞭な状態で放っておけば、テストを返却されても間違った箇所を
見直さない子供の如く、問題が起きる度に不細工な対応を繰り返すことになりはしないかと
心配しております。
投稿者 aspirin : 2009年8月30日 11:28
なんかぶしつけでこじつけに見えるなぁ。
ようは自分たちの思うとおりに作られた楽曲以外は全排除って事・・・?
そりゃある程度はそうかもしれないけど(それが会社だもんね)、だからって削除以来出すようなもんじゃないと思うよ
そういう態度っていうか、そういう状態で望むって事は、(今回の内容が以下に貴社に損害を与えていたとしても)よろしい態度ではないんじゃないかな
せめてHP上での注意勧告でもよかったはず
まぁ貴社の製品なので好き勝手にしてもいいとは思いますが
要は、もうすこしいくつかのステップを経てからの対処でもよろしかったということを伝えたいだけです。
では
投稿者 no name : 2009年8月30日 19:21
結局ニワンゴと意思疎通をしないとどうしようも出来ない問題で
同じことをニコニコ動画以外でされたらお手上げって事ですか?
投稿者 Anonymous : 2009年8月31日 02:50
この度は弊社ブログに多数のご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
寄せられたご意見に対しまして、返答を申し上げます。
なお、個別の返答に先立ちまして、権利行使に際しての弊社のポリシーについて
その真意をおたずねになられるご意見を多く頂戴しましたので、これにお答えします。
弊社VOCALOID製品によって生成され、公開又は配布された合成音声については、これが
「公序良俗に反する」「第三者の人格権を侵害する」といった使用許諾契約に反する行為に
該当しない限り、弊社は正規にVOCALOID製品をご購入されたお客様との契約に拘束され、
弊社の権利を行使することはできません。
また、なにが「公序良俗に反する」「第三者の人格権を侵害する」か否かは、
いずれも個別の表現ごとに様々な要素や事情を考慮しなければならないため、
「この表現は禁止事項に該当している」と判断する一律な基準を示すことは、
弊社にとって極めて困難な課題でございました。
今後何らかの申立を行うことがあるといたしましても、法律家の意見を伺いながら慎重に判断をいたします。
12 さま
ご意見、ありがとうございます。
VOCALOID製品はいまだ社会においてじゅうぶんに認識された存在ではなく、
その商品価値を向上させていくための努力が必要だと考えております。
弊社製品をご愛顧いただいているお客様各位のご理解とご協力をいただければ幸いに存じます。
匿名 さま
ご意見、ありがとうございます。
名誉毀損に当たるか否かの判断につきましては、法律家の判断を仰ぎ慎重に決したものでございます。
また、今後の削除申立に際しては、じゅうぶんな連絡のもとでこれを行うことをニワンゴ様と
相互に確認をいたしました。
Anonymous さま (2009年8月29日 23:20)
ご質問、ありがとうございます。
知的財産権は契約の有無によらずどなたに対しても主張できる法定の権利となっております。
ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
starseeks さま
お問い合わせ、ありがとうございます。
ニワンゴ様に対する削除の申立に際しては、ご指摘の論点も含めじゅうぶんな連絡のもと
でこれを行うことを相互に確認いたしました。
霧田P さま
コメント、ありがとうございます。
ユーザーの皆様によって作り上げられた創作の環に対して、弊社は今後ともサポートを続けてまいります。
Anonymous さま (2009年8月30日 02:40)
>今回の件に関しては個人的にも過剰な対応だったように思います。
Anonymous さま (2009年8月30日 07:06)
>これからも、’総合的’に’特別’に削除依頼をしまくりますってことですか?
ご意見、ありがとうございます。
弊社製品を使用した作品については、このたびのように特別な事情がある場合を除き、弊社が自ら公開停止を求めるような事態を望むものではございません。
ユーザーの皆様におかれましては、弊社の考えにご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
ucchan さま
ご意見、ありがとうございます。
この度の削除申立は、弊社製品の使用許諾契約に定める禁止事項である「第三者の人格権の侵害」による
弊社らの知的財産権侵害を理由として行ったものです。
替え歌に対する弊社の考えを反映したものではないことをご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
aspirin さま
ご意見、ありがとうございます。
公序良俗に関しては、時代、地理、文化の違いにより、また、時・場所・文化が同一であっても合成音声の公開・頒布の形態の違いにより、価値判断が異なります。ご指摘の民放連放送基準につきましても、あくまでもひとつの判断基準であることをご理解いただければ幸いに存じます。
また、名誉毀損とならない基準は、公共の利害に関連する真実である(または真実であると信用するに足りる相当の理由がある)事実を公益を図る目的で表現した場合となります。しかし、個別の表現の内容ごとにこれらの要件をすべて満たすか否かがチェックされることになるため、このような内容を含まなければ名誉毀損にならないという指針を示すことはいたしかねます。
以上について、ご理解をいただけますよう、お願い申し上げます。
no name さま
ご意見、ありがとうございます。
「公序良俗に反する」「第三者の人格権を侵害する」内容を含まない、使用許諾契約で禁止されていない合成音声については、公開又は配布はご自由に行っていただくことができます。
弊社らが楽曲の内容を恣意的にコントロールしようとするものではないことをご理解いただければ幸いに存じます。
Anonymous さま (2009年8月31日 02:50)
ご意見、ありがとうございます。
動画共有サイト様の中には日本法を準拠法とされないものもあり、またそれぞれに独自の運営方針を持たれておられます。したがって、弊社が法的な権利を行使するに際しては、常にじゅうぶんに弊社の立場を説明申し上げることが必要となるものと考えております。
投稿者 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 : 2009年8月31日 19:54
クリプトンさんも、JASRACさんみたいな"正義"をとことん貫くということで何よりです。
ところで、今回の問題作品は歌詞カードさえ書き換えれば公開は可能でしょうか?
過去にそうやってCD発売された方見えましたよね?
それは野放しでよいのですか?
投稿者 Anonymous : 2009年9月 1日 23:11
「現在クリプトン社からリリースされているボーカロイド系の歌唱合成ソフトには、使用に当たっての制約が有る。但し、その制約の基準については、歌唱合成ソフトというものの社会的認知が不十分であるという現状との関連で、或る程度の曖昧さを含んだものにならざるを得ず、以後も臨機応変に対応せざるを得ない」という事が知られる結果となったのは、概ね好ましい事であると思います。
個人的には、クリプトン社の主張は適切であると思います。
これは今日明日の話ではないでしょうが、いずれ、「いかなる用途に使おうと全く自由」という歌唱合成ソフトが、おそらくクリプトン社以外からリリースされる事があるかも知れません。「歌唱合成ソフトでもって、(いろいろな意味で)危ない歌を歌わせたい!」という希望をお持ちの方は、いずれ出るかもしれない「良くも悪くもフリーダムな歌唱合成ソフト」を使えば良いと思います。
「歌」という「言語を用いた表現行為」に対しては、演奏のような「音響のみによる表現行為」とは異なった判断が求められるのは自明です。従って、創作する側としても、「歌を作った場合には、音響のみの作品のを作った場合とは異なる批判や議論や、場合によっては規制の対象となり得る」という認識は必要であろうと思います。
投稿者 musiclover : 2009年9月 2日 03:49
Anonymous さま(2009年9月 1日 23:11)
お問い合わせ、ありがとうございます。
弊社VOCALOID製品によって生成され、公開又は配布された合成音声については、これが
「公序良俗に反する」「第三者の人格権を侵害する」といった使用許諾契約に反する行為に
該当しない限り、弊社がなんらかの制限を加えることはございません。
なお、合成音声の公開又は頒布に際しては、使用許諾契約のほか、第三者の知的財産権その他
あらゆる権利を侵害することなく、法令を遵守されますようお願い申し上げます。
musiclover さま
ご意見、ありがとうございます。
弊社VOCALOID製品は、お客様にお使いいただくことで、社会において認められる存在となるものと
承知いたしております。お客様がVOCALOID製品を用いての創作文化に貢献できますよう、今後とも
努力を重ねてまいります。
投稿者 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 : 2009年9月 2日 19:33
よくあることですよねぇ~
word で作った政治批判の文章は、公開禁止ですし、
exel では、裏帳簿を作成すると、使用許諾が無効になってしまうとか、、、
反政府的なチラシやポスターではフォントすら使えません。
アイドル歌手の楽曲は、ストリップ劇場では JASRAC が使用許諾しませんね。
そんなことで、word とか、 exel、フォントの価値が下がるとも思えませんし、MS さんが営業上の不利益を被るとは思えませんけどね。。。
冗談はさておき、、、
御社は何様なんでしょか?
投稿者 JO-AKKUN : 2009年9月 6日 13:36
私は御社製品を使用するにあたって御社との使用許諾契約に反することは避けたいとは思います。
けれど具体的な指標がなく個別の事例で是非を判断される現状において
契約違反を恐れるあまり作品の表現の幅を過度に狭めることもしたくありません。
ゆえに自作品を世に公開する前に御社に使用許諾契約に反していないか監査していただくことは可能なのでしょうか?
投稿者 s.t. : 2009年9月 6日 22:31
シュリンクパック契約の問題点をつけば今回の契約は無効と主張できるような気がする。
ということで、通常の契約書形式にしない限りこの主張は無効化されるかもね?
投稿者 ああいえばこういう : 2009年9月 7日 11:57
JO-AKKUN さま
ご意見、ありがとうございます。
弊社VOCALOID製品はいまだ社会においてじゅうぶんに
認識された存在とはなりえておりません。
また、歌手様、声優様の人格において大きな要素となる
「声」を収録させていただいて製作した製品でもございます。
この二つの理由から、製品の価値を慎重に維持するために、
使用許諾契約において禁止事項を設定いたしております。
ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
s.t. さま
お問い合わせ、ありがとうございます。
禁止事項を設けることによって、ユーザーの皆様がご不安を
抱えられたのであれば、弊社といたしましても大変遺憾に存じます。
お尋ねにありますような、事前の監査につきましては、
弊社といたしましてはこのようなことを行う予定はございません。
公序良俗の概念は、時代、地理、文化の違いにより、また、
それらが同一であっても合成音声の公開・頒布の形態の
違いにより、価値判断が異なります。
したがって、公開・頒布の前後を問わず、その内容が
公序良俗に反するか否かは弊社が単独で決することはできず、
専門家の意見を伺い、かつ社会と軌を一にして判断せざるを得ません。
一方、人格権の侵害となる行為は、第三者の社会的評価を下げる内容、
プライバシーを暴く内容を含むものであって、これに該当するか否かに
関してはユーザーの皆様のご判断にお任せすることができるものと
弊社は考えます。
いずれの場合にいたしましても、ユーザーの皆様が生成された
合成音声について、これが禁止事項に該当するか否かを弊社が
判断する際は、必ず社会常識や専門家による助言に照らして
これを行うものでございます。
以上につきまして、ご理解をいただければ幸いに存じます。
ああいえばこういう さま
コメント、ありがとうございます。
弊社は、社会の一員として、法令を遵守した企業活動を今後とも行って参ります。
投稿者 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 : 2009年9月 7日 20:34
対応お疲れ様です。
私は「初音ミク」「鏡音リン・レン」を正規に購入してクリプトン・フューチャー・メディア株式会社様(以下クリプトン様)のライブラリを使用させてもらっておる者です。今回の件で素朴な疑問が沸きましたので、この場を借りて質問させていただくことをお許しください。
自分の手元には「初音ミク」「鏡音リン・レン」ともにヤマハ株式会社様との契約書である「VOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書」とクリプトン様との契約書である「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」があり、自分はこれに従ってVOCALOID製品を使わせてもらっているという認識でした。
ところが本エントリーにおいて、クリプトン様は「エンドユーザー使用許諾契約書」なる別の契約書に従うことを条件に使用許諾しているとおっしゃっています。
契約書の内容を確認させていただきましたところ、いくつかの点で内容に差異が見受けられます。
(「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」には契約変更に関する条項はなく、実在する人間が「アーティスト」にクレジットされていれば合成音声の商用リリースについて別途許諾は必要ないと記載されており、限定保証に第三者の権利の非侵害性の記載がありません。)
私は購入時のソフトに付随していた「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」と、現時点での契約書である「エンドユーザー使用許諾契約書」のどちらに従えばよいのでしょうか。
今回の件と直接関係しない質問で恐縮ですが、ご回答いただけるとありがたいです。
投稿者 akachi : 2009年9月13日 03:44
akachi さま
ご質問、ありがとうございます。
ご指摘の通り、弊社製品『初音ミク』『鏡音リン・レン』には、もともと「VOCALOIDソフトウェア使用許諾契約書」と「VOCALOIDライブラリ使用許諾契約書」(以下、旧契約書といいます)の2種類の使用許諾契約書がございました。2008年6月に、利便性を考えてこれらを一本化したものが「エンドユーザー使用許諾契約書」(以下、新契約書といいます)です。
お客様とヤマハ株式会社及び弊社との間で締結している使用許諾契約は、お客様がご購入された時点で製品に付属している契約書の内容となります。旧契約書の対象となる製品・バージョンに対して、新契約書の効力が及ぶことはございません。
なお、新旧両契約書には構成と文言の相違がございますが、両者で共通の内容について定めた部分については、文言に相違があっても、解釈は同じとなります。ご指摘の「クレジット」「第三者の権利の非侵害性の保証」についても、新旧両契約において解釈の相違はございません。
投稿者 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 : 2009年9月14日 16:31
こちらでクリプトン様の対応に批判的な立場を取っている方たちは、作詞作曲等を行う方が多いのでしょうか? 私は創る立場ではない単なる受け手の者ですが、件の作品に良い印象はありませんでした。
風刺や防犯のための作品を創りたいのであれば、もっと他に表現方法があったはずと思います。
注意される以前に考えない、規制されなければやめない。そんな姿勢のどこに良心があるというのですか。
クリプトン様の対応は間違っていないと考えます。
投稿者 一般人 : 2009年9月19日 02:32