こんばんは、ピアプロ企画班です。
本日アナウンスいたしました「ピアプロリンク正式版」につきまして、これまでいただいたご意見、ご質問等をもとにQ&Aを作成いたしました。今後もお寄せいただいたご質問に対しては本ブログを通じて随時回答していきたいと思います。
A.ここでいう原材料費とは、弊社キャラクターの視覚的表現を再現した二次創作物の制作に必要な額とお考えください。したがって、音楽ディスクの価格に加えて、CDの販売額にジャケットやブックレットの原材料費を含めることができる、という考え方となります。
Q.同人誌・同人CDの即売会を含むイベントを主催したいのですが、そこで売られる品は全て主催者の私がピアプロリンクに申請するのですか?
A.いいえ、イベント主催者が申請するのは、イベントそのものに限られます。
即売会に出品される作品につきましては、それぞれの作者様にピアプロリンクへの申請をしていただきます。
Q.ワンダーフェスティバルに出品する際にもピアプロリンクへの登録が必要ですか?
A.当日版権システムが確立したイベントにおいては、イベント主催者様が準備したしくみをお使い下さい。なお、非営利目的で利用するものであれば別途ピアプロリンクへご申請いただくことも可能です。
Q.ピアプロリンクに申請したイベントのアナウンスをブログで行いたいのですが?
A.はい、そのまま問題なく行っていただけます。
Q.ボカロ楽曲を生演奏するライブを行うのですが、ピアプロリンクへの申請が必要ですか?
A.ピアプロリンクはキャラクターの利用を申請するものであるため、視覚的表現を再現した二次創作物を用いないライブであれば、申請は不要です。
なお、他人の楽曲を上演、上映する場合は、楽曲の著作権者から利用許諾を得る必要がありますが、ピアプロリンクはその目的に使用するものではありません。
Q.利用規約の第7条について、申請作品が私の許可なく商用利用されるのですか?
A.いいえ、申請者と弊社の許諾なしに、営利利用へ転用されることはありません。 第7条は、ピアプロリンクに申請された作品のなかで特に高い評価を受け、商品化などのニーズが高まった場合を想定し、申請者と弊社の合意によって商品化できるようにすることを意図して設けた条文となります。
Q.利益を出すつもりはなかったのに、利益が出てしまいました。規約違反になるのですか?
A.ベータ版と同じく、売上の一部から相応と思われる額を、ピアプロのために寄付いただければOKといたします。
ピアプロリンクは当社キャラクターの非営利目的の有償利用を対象としたしくみですが、時として利用者ご自身も予定していなかった利益が生じることもございます。その際は、現在弊社が構築中の、「ピアプロ募金箱」システムへ利益の一部をご喜捨いただければ幸いです。
「ピアプロ募金箱」に寄せられた寄付金につきましては、ピアプロの運営という使用目的に限定して使用いたします。詳細については未定ですが、近日中にご報告いたします。
Q.ピアプロリンクに登録した同人誌を委託販売したいのですが。
A.有償での配布は申請者が直接行ってください。
著作権法第113条1項2号は、著作権を侵害する行為によって作成されたものを、そうであると知って頒布する行為を著作権の侵害とみなすと規定しています。
ピアプロリンクはあくまで申請者と弊社の間で結ばれる関係ですから、有償での配布も申請者ご自身によって、または申請者が直接管理して行ってください。そのような場合以外での二次創作物の有償での配布や利用を弊社は許諾しておりません。
(ピ企)

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事の始まりは丁度1年前でしたね。まずはピアプロリンクの正式運用、お疲れ様でした。
2点質問させて頂きます。
まずはベータ版の際に当ブログでも複数の方から出た質問として、2008年12月4日時点での利用規約に記載されていた、
利用条件
・クリエイター登録(仮称・現在準備中)に登録すること。またその後に本件頒布物に収録される楽曲をピアプロに投稿すること(ダウンロード非表示可能予定)。
という文章に関わるものがありました。これに関しては今現在クリプトン社より返答を頂いていないと記憶しております。
http://blog.piapro.jp/2008/12/1.html
しかしながら正式運用にあたって、利用規約から当該箇所が削除されている様ですが、この部分に関してはどのような変更があったのでしょうか。もしくは変更が無いのであれば、引き続き前回の質問にご回答いただきたく思います。
実際に新規申請を行ってみたのですが、申請内容の確認の段階まで行っても、楽曲の投稿に関する文章は見当たりませんでした。無用なお手間をかけてはいけないのでその次の段階までは進めておりませんが、この先に何らかの言及があるのでしょうか?
その他には同様に規約から削除されたものとして
・もし利益が出た場合は、売上の一部をピアプロに寄付して下さい。
という物もありますが、これに関しては上記Q&Aにて回答されていますね。ピアプロ募金箱というシステムはなかなか面白い試みだと思います。
さて2つ目の質問ですが、今回のQ&Aの最後に記された委託販売についてです。
たとえば同人ショップ等の営利団体が行っている委託販売に関しては、非営利有償の範囲から逸脱するイメージもありますので納得もできます。
ですが、例えばコミックマーケット(通称コミケ)やVOCALOID M@STER(通称ボーマス)等のイベント会場に対し、遠隔地に居住している事を理由として直接の参加ができない場合が多々あると思います。
その為に作品を他の参加者(概ね知人)に委託するという事がよく行われている訳ですが、この様な事例に対してもピアプロリンクでは許諾できないという事でしょうか?
元々ピアプロリンクを用いない事のデメリットが無いに等しいので、許諾できないとされても問題は無いように思いますが、この点に関してはどの様にお考えでしょうか。
以上2点、どうぞよろしくお願い致します。
投稿者 桐生琢海 : 2009年7月 7日 22:12
こんにちは。
公式版完成作業おつかれさまでした。
そして公開ありがとうございました。
Q&Aの最後の項目
「ピアプロリンクに登録した同人誌を委託販売したいのですが。」
を読んでいて、ピアプロリンク暫定版との関係で分からなくなった点が
あるので、質問させてください。
かつて、暫定版への補足で次のように書かれていました。
http://blog.piapro.jp/2008/12/1.html#more
>■適用範囲の拡大(フリーマーケットサイト)
>Amazonマーケットプレイス、Yahoo!オークションおよびそれに
>類するサイトのような、
(略)
>個人管理レベルの有償頒布につきましても一律ピアプロリンクにて
>申請を受け付けるようにしたいと思います。
この判断は今後も継続し、
Q&Aの最後の項目は、あくまでも同人ショップを念頭においていて
Amazon等については変更なしということで良いのでしょうか?
それとも、この項目については、暫定版からさらに厳しい運用に
変えられた、と言うことになるのでしょうか?
補足いただければ幸いです。
投稿者 Amazonマーケットプレイスの問題 : 2009年7月 8日 01:07
質問があります。
1.委託販売について
①「申請者が直接配布」の範囲
「申請者自身」または「申請者が直接管理」ということは
即売会において「申請者以外のスペース(=ブース)」で
「申請者が有償配布」を行うことは
許諾範囲内になるのでしょうか。
同人誌即売会では結構見かける光景です。
②複数サークルが合同で発行物を作成した場合
発行者(サークル)全員が有料頒布の許諾を得るためには
全員が同一発行物のピアプロリンクの申請を行うのでしょうか。
2.「原材料費」について
「原材料費」とは「二次創作物の制作に必要な額」とのことですが
ブックレットやCDのピクチャーレーベルの印刷代は
含まれるのでしょうか。
「原材料」という言葉からははなれてしまいますが
「二次創作物の製作に必要な額」に入るように思います。
カラーの場合、
コンビニコピーでも結構馬鹿にならない額になります。
以上、回答いただければと思います。
投稿者 みみ : 2009年7月 8日 01:10
関連文章をまだ完全には読みこなしていない段階で質問するのは失礼にあたるとは思うのですが、上記Q&Aでひとつ気になる点があるので質問させてください。
委託販売について、ピアプロリンクの範囲では許諾されないとの回答ですが、これ自体権利処理のあり方として問題があるとは思いません。
しかし、もし委託販売様の取引形態に対して、ピアプロリンク並みに簡便な権利処理のシステムが用意されないとなると非常にまずい状態が生じる可能性があるのではないかと思うのです。
同人誌や同人CDの流通形態として同人誌専門店による委託販売が担っている役割のひとつに、同人誌即売会に直接足を運ぶことの出来ない人、すなわち地方在住であったり週末に休みの取れない仕事をしていたりする人に対して同人作品を手にする機会を作り出すというものがあります。ボーカロイド関連の文化は主にインターネットを通じて広まったということもあり、同人誌即売会に参加したくとも出来ないという人は決して少なくありません。ここで、委託販売にたいするハードルを上げすぎてしまうと、多くの同人製作者としては同人誌即売会での販売以外の選択をするのは難しいと思います。個人で依頼を受けて発送するというのはある程度以上の数では非現実的です。
ところで、ピアプロリンクを利用して作成された二次創作作品がいったん同人誌即売会で売られたばあい、それを中古として販売することは著作権法上何の問題もないと思います。適法に作られた著作物の複製の譲渡を適法に受けているので、譲渡権はその時点で消尽していると考えられるからです。ですから、同人誌即売会限定で売られた同人作品でも、第三者の手によって同人誌専門店やネットオークション等で中古品として売られることは防ぎようがないのです。同人誌即売会で予定数がすぐはけて在庫切れになってしまった作品が、オークションで高値で取引されるというような事態も過去に起きています。
つまり、同人作品の頒布の管理をすべて製作者本人がしなければならないと規定することは、できるだけ多くの人に作品を届けたい製作者の気持ちも、作品を手に取りたいと願うひとの気持ちも関係なく、ただ作品を仲介するものだけが金銭的利益を手にしてしまうという状態を作り出すのではないかと思うのです。
ネット通販のような形態で同人作品を頒布することが、簡単な手続きを踏む程度で可能になるように期待しています。
投稿者 yhr : 2009年7月 8日 02:09
すみません、委託販売が禁止となると地方に住んでいる人間としては
とてもきついです。
同人誌の印刷所ではある程度まとまった部数からでないと印刷を
受け付けてくれませんので、最低でも50部ほど刷るのですが、
地方のイベントでは非常に人が少なく、本を作ってもあまり売れません。
かといって都内のイベントに出ようとすると
交通費だけでけっこうな赤字になってしまいますので
委託販売は重要なのです…何とかなりませんでしょうか?
具体的に述べますと、たとえばある印刷所で
20ページの同人誌を50部刷ると17,000円ほどかかります。
地方のイベントで300円で売ると半分ほどしか売れませんでしたが、
委託をお願いする事でだいたい売りきる事ができました。
この例では50部×300円ですので売り切れば2000円ほどの赤字で
済みますが、半分しか売れないと8,500円の赤字になってしまいます。
このような実情がありますので、どうか再考をお願いいたします。
投稿者 トロット : 2009年7月 8日 02:24
スミマセン、質問の追加です。
まずは委託販売に関する事で、例えばイベント即売会にAさんとBさんが同じサークルとして申し込みました(AさんとBさんの作品はピアプロリンク申請においては全くの別物)。
途中でAさんは会場を見て回りたいので、店番をBさんに任せたとします。
この場合、BさんはAさんの商品を頒布してはいけない事になるのでしょうか?
申請者が管理するとありますが、例えばAさんがサークル代表者という事にすれば、BさんはAさんの管理の下Aさんの作品を頒布する事が可能ですか?
またその場合、逆にAさんはBさんの作品を頒布できないという事ですか?
近く大きなイベントを2つも控えており、委託販売の件に関心を持っておられる方が少なくありません。出来れば詳細に返答を頂ければと思います。
続きまして、クリプトン社の定める「キャラクター」の定義について。
一般流通に関するディスカッションが行われ、ピアプロリンクのベータ版が実装された昨年12月。
http://piapro.jp/collabo/?view=bbs_thread&bbs_thread_id=12431&id=10200&start=1
この当時、視覚的な表現以外にも、キャラクターの名称もクリプトン社の著作物として主張されていたと記憶しています。
実際に営利目的において、名称を利用した場合は別途契約が必要になると聞きました。
しかし、その後制定されたPCLにおいては、キャラクターとはあくまで絵画の著作物に限定されており、名称のみの利用については言及されていません。
またピアプロリンク正式版の利用規約においても、「本規約に定義のない語句の意義は、著作権法その他の関連法令、PCL、ピアプロ利用規約の定めるところによるものとします。」と書かれており、ピアプロリンク利用においても名称のみの利用は対象外、という様に捕らえることができます。
その上で、VOCALOIDエンドユーザー使用許諾契約書に目を通しますと、商品名その他類する表示(契約表示)を商品に用いる場合、別途契約が必要であると記されています。
商品名とはすなわちキャラクター名称と同一ですので、有償使用においてキャラ名を表示するには別途の許諾が必要となり、両者が矛盾する事になります。
ピアプロリンク規約がピアプロ規約と矛盾する場合については言及されていますが、製品使用規約と矛盾する場合については言及されておらず、また両者共に遵守しなければならないと書かれています。
この事について、ただ文字情報としてのみのキャラクターの名称(商品名)を表記した上で、有償利用する事は可能なのかどうか。
これを今一度、営利非営利、双方共に明確にして頂きたく思います。
同時にこれが可能であるならば、非営利有償においてキャラクターの名称のみを用いる場合、ピアプロリンクによる許諾の必要があるのかどうか、についてもお教えください。
またこれに関連して、リンレンAct1までの過去のライブラリ使用許諾契約書においては、実在する人間がアーティストとしてクレジットされている場合に限り、別途の許諾は必要ないとされています。
今現在の利用規約において、これら過去の契約書を付帯するMEIKO、KAITO、初音ミク、鏡音リンレン(Act1)の名称利用について、どのような扱いになるのかを明確にして頂きたく思います。
具体的には、使用音源としてこれら商品名(キャラクター名称)を記載した上での有償利用において、別途契約は必要であるか否か。
日々めまぐるしく情勢が動いていく中で、規約の改定が頻繁に行われるというのは致し方ない面もありますが、実際に手元にあって常に参照できる紙媒体の規約が意味を成さなくなってしまうと混乱が生じます。
そうでなくとも現状を把握するのが非常に困難でありますので、クリプトン社の考え方の変化等、根源たる規約に影響を及ぼす部分については都度明確にして頂ければ幸いです。
長文になってしまいましたが、ご返答のほどよろしくお願いします。
投稿者 桐生琢海 : 2009年7月 8日 06:49
回答をいただく前にたびたび失礼いたします。
疑問点がもうひとつ浮かんだので質問させていただきます。
クリプトン社さま以外のキャラクターも利用している発行物が
ピアプロリンクに申請した場合、
発行物が得るべき複数の許諾のうち
クリプトン社さま分の許諾を得られる、という認識で良いでようか。
たとえばインターネット社さんの
がくっぽいど、めぐっぽいどと共演している作品は多いと思いますので。
投稿者 みみ : 2009年7月 8日 14:33
ピアプロ企画班です。
>桐生琢海さま
クリエイター登録に関しましては、現在は別の企画に変更し開発を進めております。結果的にピアプロリンクとは無関係になりましたことを報告いたします。
また、委託販売に関しましては、別途ブログエントリーとして説明させていただきましたのでそちらをご覧ください。
キャラクターの名称につきましては、著作権法の適用される「著作物」にはあたらないと認識しております。一方で、弊社の製品名、商標でもございますので、その名称を商品に使われる場合は、弊社の公式製品と紛らわしい使われ方がされないように不正競争防止法、商標法等の法令で保護されます。
従いまして非営利の場合はPCL等に従って名称もご利用いただけます。商用の場合はエンドユーザー使用許諾契約書にありますように別途ご相談いただくかたちになります。
楽器名としてキャラクター名を記載する場合につきましては、文字の大きさや表示位置などにより、どこまでが楽器名としての記載なのか一概に判断できるものでもございませんので、そのようなあいまいさを生まないようにエンドユーザー使用許諾契約書の表記を改めました。
なお、表記については列挙する例を改めましたが、条件を変更したものではなく、新旧いずれの契約書におきましても合成音声を使用した商用製品にキャラクター名をクレジットする際には、弊社までお問い合わせいただきます旨を記述しております。
>Amazonマーケットプレイスの問題さま
>トロットさま
委託販売の件につきましてはブログエントリーにて別途説明いたしました。
>みみさま
複数サークル合同の発行物につきましても、発行者を代表する一名の申請でかまいません。ピアプロリンク利用規約の第5条第2項をご覧ください。
CDのブックレット等の制作費につきましては、必ずしも明確な線が引けるものでもございませんので、目安として原材料費程度と書いております。それぞれのケースでどこまで含まれるかは原則として申請者様の判断におまかせいたします。
また、ピアプロリンクでは弊社キャラクター使用に関する申請となりますので、インターネット社様をはじめとする他社キャラクターにつきましてはそれぞれの権利者様へ直接お問い合わせください。
>yhrさま
中古品のネットオークション販売につきましては、弊社のみならずあらゆるコンテンツ産業各社にとって重要な問題となっております。
ネット通販につきましては、申請者が直接管理しているとみなせるものは問題ございませんが、どこまでがOKかという点につきましては実情を見た上で柔軟な対応が必要と感じております。
投稿者 ピ企 : 2009年7月 9日 12:31




