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2009年6月 5日 20:24
PCLに関するQ&A

こんばんは、ピアプロ企画班です。

昨日発表しました「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」と、大改訂を行った「キャラクター利用のガイドライン」について、さっそく多くのご意見をいただきました。この場を借りて、お礼を申し上げます。

PCLと改正ガイドラインは、ピアプロ開設以来約1年半にわたって、ユーザーの皆様が弊社キャラクターをご利用になった、その様々なかたちを振り返りながら、「もれのないように」との思いで制定に取り組んできました。その結果、内容が旧ガイドラインの簡潔さに比べて長大なものとなり、ご理解の妨げになっている面もございます。

ピアプロ企画班では、これから随時、当ブログで皆様の疑問にお答えいたします。

Q.結局、PCLによって何が変わったの?
A.PCLで認められた二次創作活動は、著作権法上適法になりました。


PCLができたことによって、具体的な二次創作活動そのものに大きな変化は生じません。旧ガイドラインでは「二次創作物(但し立体物、衣装を除く)の制作・頒布に限り一切の制限を設けておりません」となっていたところを、今回の作業では、現在広く一般的に行われている非営利無償の二次創作活動について、実態から判断してOKと思われる利用の多くを改めて許諾いたしました。つまり、PCLと新ガイドラインによって、「新しくなにかができるようになった」、逆に「なにかができなくなった」ということはありません。

それならば、旧ガイドラインのままでよかったのではないでしょうか。弊社がそのように考えなかった理由は、「二次創作活動を適法なものにしたい」ということにあります。

現行の著作権法では、例えば初音ミクの絵を描いて自分のブログで公開する行為も、弊社に無断で初音ミクのグッズを作って営利目的で販売する行為も、同じように違法となってしまいます。ただ、悪質な業者等に対しては司法的な手続きをし、そうでない行為にはそうしないという違いしかありません。

しかし、弊社のキャラクターをご愛顧いただいているクリエイターの純粋な二次創作活動が、法律上は「海賊行為」となってしまうことは、弊社にとっても納得しかねるところです。今回、「ライセンス契約」というかたちでPCLを制定しましたのは、このような状態を解消したいという思いによるものでした。

ユーザーの皆様にとって、ご自身の二次創作活動を「違法だが、今のところ権利者は黙認しているらしい」という状態ではなく、「クリプトンの正規の許諾を受けたことで、適法になった」と安心しておこなっていただけるような、そんな環境を作りたい。PCLはそうした弊社の思いから生まれたものです。

Q.わかりにくいです!
A.まず新しくなった「キャラクター利用のガイドライン」をお読みください。


PCLは、様々な二次創作活動を可能な限り許諾範囲に取り込み、かつ法的に通用する文書として制作したため、ある程度の時間をかけて精読いただく必要がございます。弊社はPCLの条文解説もブログに用意しておりますが、こちらは、条文の制定経緯と法的側面についての記述がメインですので、著作権法との整合等について興味がある方を想定して記述しています。

具体的に「なにができて」、「なにができないのか」については、「キャラクター利用のガイドライン」をお読みください。このガイドラインは、単にPCLを補足説明するためのものではなく、弊社キャラクターの具体的な利用について、弊社がPCLをどう運用するかを示したものでもあります。PCLの最も重要な部分は、すべてこのガイドラインにおさめてありますので、まずこちらをお読みいただければ幸いです。ガイドラインも短いとは言えませんが、関心のある部分から少しずつお読みになってください。

Q.「歌ってみた」動画にもPCLクレジットをつけなければダメですか?
A.弊社キャラクターが使われていない作品には、クレジットは不要です。


弊社VOCALOID製品にわずかでも関連する作品全てにPCLクレジットをつける必要はありません。PCLクレジットの対象となるのは、絵画の著作物である弊社キャラクターの二次創作物、またはそれを含む作品に限られます。

Q.誰かが描いた初音ミク等のイラストを使うことはNGですか?
A.「ピアプロ」投稿作品であればご利用いただけます。


PCLでは、二次創作物の利用は、すべて「自ら作成したもの」に限って許諾されています。自分以外の人が作成した二次創作物の利用については、PCLでは許諾しておらず、原則として別途弊社の許諾を得る必要があります。
この別途の許諾を簡便に行える場として、弊社では「ピアプロ」を用意しています。ピアプロに投稿された二次創作物は、ピアプロ利用規約および各二次創作物に付与されたライセンス条件をお守りいただくことで、ピアプロ会員様に限り、作者以外の方がご利用いただけるようにしています。

Q.では、「ピアプロ」にないミクの3DCGモデルデータを使うことはNGですか?
A.3DCGモデルデータも「ピアプロ」に投稿できるよう準備をいたします。


二次創作物の中には、3DCGのモデルデータのようにピアプロに投稿できないものもあります。そのため弊社では、今後3DCGモデルデータのような二次創作物もピアプロに投稿できるようにすることを考えています。その準備が終わるまでは現状どおりピアプロを通さずお使いください。

(ピ企)

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ピアプロさんからお手紙着いた♪

読まずに食べてはいないよ! ちはれです。 昨日の記事に書きました通り、ピアプロさんにPCLは二次小説に適用されるかどうか聞いてみました。 ... . . .

from テキストだけでもファン活動やっちゃうよw†ワイルドアームズとKAITOを「物語」で応援するブログ†

ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)のQ&Aその3まで

大枠は良くても、細かいところを詰めていくとよくわからなくなることはありがちで。 それでも互いに真剣に、「キャラクターを二次利用する」ことに向き合... . . .

from テキストだけでもファン活動やっちゃうよw†ワイルドアームズとKAITOを「物語」で応援するブログ†

質問はここでよいのでしょうか

ピアプロの利用について再三触れられていますが、ピアプロ外でのコラボレーション等で二次創作物をさらに利用するようなケースはサポートされないのでしょうか。
ピアプロにはピアプロ会員全員に利用を許諾するような形式でしか作品をアップロードできないと理解しているのですが、そのような利用許諾をしたくないケースではどのような手続きを取ればいいのか明確にすべきと考えます。
また、ピアプロに改変を禁止する条件でアップロードした作品について特定の個人にのみ改変を許諾するというようなことは可能でしょうか。

投稿者 yhr : 2009年6月 6日 00:39

>Q.誰かが描いた初音ミク等のイラストを使うことはNGですか?
>A.「ピアプロ」投稿作品であればご利用いただけます。

この件について質問があります。
ニコニ・コモンズやpixivコモンズで利用ライセンスが付加され且つピアプロに無い初音ミク等の二次創作物は、作者による許諾はOK(明確化)であるものの、クリプトン的にはNG(作者以外の方がご利用いただけない)でしょうか。

投稿者 レイティア : 2009年6月 6日 02:02

>Q.誰かが描いた初音ミク等のイラストを使うことはNGですか?
A.「ピアプロ」投稿作品であればご利用いただけます。

ニコニコモンズを利用する、ピクシブに投稿された絵を作者の許可を得て
動画に使用するといった事はNGという事でしょうか。
また私はピアプロ会員ではありませんが、SNSなどを通じて動画用の絵を
提供させて頂いております。その場合はまずピアプロに所属し、その
イラストを投稿しなければなりませんか?しかしそうすると、
その動画のために描いたものを他の作品に使われてしまう可能性が
出てきてしまいちょっと困ってしまいます…。
を、他の

投稿者 匿名希望 : 2009年6月 7日 08:11

上で歌ってみた動画の話が出ていますが
ミクやリンのキャラクタPVつき動画を流用して歌ってみた動画を投稿する場合はどうなるのでしょうか

投稿者 yhr : 2009年6月 7日 12:41

質問です。
これまで多くの投稿があったコスプレイラスト(ミクなどのボカロキャラが他のキャラの衣装を着ている)は
第4条に基づいて削除対象となってしまうのでしょうか?

投稿者 名無し : 2009年6月 7日 14:16

PCL制定に期待する者です。

この度のPCL制定により、元来グレーゾーンが黙認され法的取り扱いの不明瞭だった同人業界以外に対しても、VOCALOID文化が正々堂々と進出できることを期待します。

しかし、特に許諾表示と三次的利用について、利用者の間で理解不十分や解釈の齟齬が見られるようです。そこで今回、これらの点について、想定事例を交えて質問をさせていただきます。

【許諾表示について】
質問1: PCL3条3項において、「表示するよう努めるものとします」とありますが、これは努力義務規定であって、この規定が守られなかった場合に、利用者は当然にはPCLの適用を除外されない、という解釈でよろしいでしょうか。

質問2: 最低限必要な表示はどのようなものでしょうか。

事例2-1: Xは、御社キャラクターのイラストを自分一人で描き、全16ページの画集を無償で公開した。各ページには、御社キャラクターを含むイラストが2枚ずつ収録されている。この場合、次のうちどの表示方法が許容されるか。
 イ)表紙、裏表紙、奥付等にのみ表示を行う。
 ロ)各ページに1箇所ずつ表示を行う。
 ハ)各イラストに1箇所ずつ表示を行う。

事例2-2: Xは、御社キャラクターを描いた全300フレームのアニメーションを製作し、動画共有サイトに無償で公開した。この場合、次のうちどの表示方法が許容されるか。
 イ)動画の説明文に表示を行う。
 ロ)動画内の、冒頭あるいは終端に表示を行う。
 ハ)動画内で、当該キャラクターが描かれている間ずっと表示を行う。

事例2-3: Xは、ピアプロ会員A,B,Cが投稿したイラスト12枚を利用した動画を製作し、動画共有サイト「ニコニコ動画」に無償で公開した。この場合、次のうちどの表示方法が許容されるか。ただし、表示はすべてピアプロのURLで行うものとする。
 イ)動画の説明文に表示を行う(この場合、表示が説明文の制限文字数を超えるおそれがある)
 ロ)動画内の、冒頭あるいは終端に表示を行う(この場合、どの表示がどのイラストに対応するのかが不明瞭になる恐れがある)
 ハ)動画内で、各イラストが表示されている間、そのイラストについての表示を行う。
 ニ)動画において各イラストが表示されている間、ユーザーニコ割(動画上部に別の細長い動画を並行して表示する機能)によって、そのイラストについての表示を行う。

事例2-4: Xは、ピアプロ会員Aが投稿したイラスト2枚を利用し、swf形式で動画を製作し、自らのウェブサイトにて無償で公開した。許諾の表示はイラストが表示されている間行われるが、この動画には、視聴者の操作によって許諾の表示を非表示化するスクリプトが組み込まれている。この方法は許容されるか。

このように、イラストの利用にも様々な形態が考えられます。また、利用者としては、表示にかかるコストは最小限に抑え、なるべく自らの創作に専念したいというのが心情でございます。最低限必要な表示について、何らかの指針を示していただければ幸いです。

【第三者の利用について】
質問3: 他人がPCLの適用を受けて公開しているイラストを利用する場合、原著作者である御社と、イラストを公開した人の両方の許諾が必要であると考えてよろしいでしょうか。

質問4: PCLの適用を受けているがピアプロに投稿されていないイラストの二次利用について、当該のイラストがピアプロに投稿される以外に、御社から許諾を受けるにはどのような方法がありますか。

質問5: ピアプロの規約に則り投稿された時点で、当該イラストの二次利用についての御社からの許諾が出されたものと判断してよろしいでしょうか。

事例5-1: XとYは、共作で動画を製作することにした。Xは動画のためのイラストを製作したが、これの利用をYに排他的に許諾することを望んだ(=他人に使われたくなかった)そこでXは当該イラストをピアプロに投稿し、あらかじめ予告を受けていたYがこれをダウンロードしたことを確認した後、当該イラストをピアプロから削除した。この場合、Yは御社から二次利用についての許諾を得たとみなされるか。

事例5-2: XとYは、共作で動画を製作することにした。Xは動画のためのイラストを製作したが、これの利用をYに排他的に許諾することを望んだ(=他人に使われたくなかった)そこでXは当該イラストをピアプロに「改変禁止」を使用条件として投稿する一方、Yに対しては特約として改変した上での利用を許諾する旨の文書を取り交わした。この場合、Yは御社から二次利用についての許諾を得たとみなされるか。

ご多忙の折はなはだ恐縮ではありますが、以上の事項について、ご回答をいただければ幸いです。
--------

投稿者 遊牧家族 : 2009年6月 8日 00:14

ピアプロに投稿された2次創作物を使って他の会員が作成した動画ファイルを作成者に許可を頂いてさらに利用する事は可能ですか?
私も会員ですのでファイル作成者同様2次創作物についての利用は可能ですがファイルの自作が必要ですか?

投稿者 puche : 2009年6月 8日 02:08

ピアプロ企画班です。
 
PCLに関しまして沢山のご意見、ご質問ありがとうございます。
 
> yhrさん
> レイティアさん
> 匿名希望さん
> 遊牧家族さん
> pucheさん
 
いただいたご質問につきましては、ブログのエントリーとして別途説明させて
いただく予定です。ご了承お願いいたします。
 
 
> 名無しさん
他社の著作権を侵害するような作品はピアプロ利用規約違反となりますので、
もしピアプロに投稿された場合削除対象となります。その点につきましては
PCL制定以前と以降で基準の変更はございません。

投稿者 ピ企 : 2009年6月 8日 16:24

遅ればせながら私も質問です。

ニコニコ動画への投稿や同人活動ではなく、ファンサイトでの活動のみの場合はどうなのでしょうか。

例えば、イラストや詩を書いてプアプロに投稿→投稿した作品を自サイトにも掲載する。この場合は投稿URLを書けば良いのかな?と判断しました(間違っていたらご指摘ください)。

これとは別に、日記やブログ、サイトコンテンツに掲載するものとしては、ルーズリーフの落書きであったりお絵かき掲示板の絵であったり──これはイラストでの例ですが──と言った、ピアプロに投稿するには適さないと思われるものも多くあると思います。
この場合も、ピアプロにそれらを投稿して、許諾表示をひとつひとつに行わなければならないのですか?

お絵かき掲示板を絵日記帳として利用している人もいます。ミクなどの絵を描いて投稿した記事全てに毎度々々PCL表示を行う必要があるとすれば、ユーザーにとってはかなり煩雑な作業ではないでしょうか。
お絵かき掲示板のトップなどにPCLについての表示を行い、記事ひとつひとつには書かなくても良い、などの制限がいまいち不透明な気がします。

私もファンサイトを持っているので、気になりました。できればご回答よろしくお願いいたします。

投稿者 Lio : 2009年6月 8日 17:48

ピアプロ企画班です。

ご質問ありがとうございます。

> Lioさん

ご自身で描いた二次創作イラストを、自サイトに掲載する場合は
PCLのみで許諾されますので特にピアプロへの投稿は必要ありません。
ピアプロが必要になるケースといたしましては、ご自身で描いた二次創作
イラストを誰か他の人に使ってもらいたいとき、となります。

また、お絵かき掲示板など掲載スペースに限りがある場合等の場合
PCLクレジットを表記しなくても構いません。6/8のブログのQ&Aを
ご覧ください。
http://blog.piapro.jp/2009/06/pclqa-1.html

よろしくお願いいたします。

投稿者 ピ企 : 2009年6月 9日 21:50

質問です。
初音ミク名称を利用した同人音楽CDはNGでしょうか?
頒布といいながら大手流通(とらあな等同人屋)に大量に流している輩は
規制できないものでしょうか?

ああいう輩はファンというよりも利益を求める同人ゴロが多数を占めます。
(だって躁でなければピアブロやニコニコやネット媒体で配布できるはずです)

公式の着メロ等で御社に利益があがるならともかく・・・

投稿者 Anonymous : 2009年6月14日 20:17

ピアプロ企画班です。ご質問にお答えいたします。
 
>Anonymousさん
お問い合わせ、ありがとうございます。
 
弊社VOCALOID製品の使用許諾契約書におきましては、「初音ミク」の名称を表示した商品を商業的に頒布する行為には弊社の別途の使用許諾を必要とする、と定めております。したがいまして、当社の許諾なしに、初音ミク合成音声を収録したCDに「初音ミク」の名称を冠してこれを商業的に流通させる行為は、契約違反となります。このようなCDを営利目的で流通させるときは、必ず事前に弊社の別途の許諾を得ていただいております。
 
なお、非営利有償でのCDの頒布を希望される方には、弊社サービスの「ピアプロリンク」をご利用いただいております。

投稿者 ピ企 : 2009年6月15日 17:30

アメブロにピアプロさんの音楽プレーヤーを貼り付けたいと思い、書いてあるとおりにしたのですが、プレーヤーのサイズが大きすぎてブログに貼ると途中で切れてしまいます。
プレーヤーのサイズ変更などはどうやったらできるのでしょうか。
回答お願いします。

投稿者 ポコ太 : 2010年5月11日 23:13

ピアプロ企画班です。
 
>ポコ太さん
お問合せ頂きました「音楽用ブログパーツ」には、シングル形式とリスト形式の2種類をご用意しております。
 
「アメーバブログ」では、ブログパーツはサイドバーにのみ貼り付けられるようになっているため、横幅の関係で現状ではシングル形式のブログパーツはうまく貼れないと思います。
リスト形式のブログパーツをご利用頂きますようお願い申し上げます。
 
尚、詳しい設定方法につきましては下記のリンク先よりご案内させて頂いております。
 
<ブログパーツの使い方について>
http://piapro.jp/static/?view=howto_blogparts
 
<アメーバブログへの設定方法について>
http://piapro.jp/static/?view=howto_blogparts&b=ameba

投稿者 ピ企 : 2010年5月12日 09:25

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