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PCLに関するQ&A その3

こんばんは、ピアプロ企画班です。

引き続き、PCLについて数多くのご意見をいただき、ありがとうございます。その中で多くお問い合わせのあったご質問にお答えいたします。



Q.どうしてPCLを使うと、著作権の自由を広げることができるのですか?
A.著作権法で定められている「許諾」の仕組みを使っています。

著作権法第63条は、以下のように定められています。

1 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

つまり、弊社がクリエイターの皆様に、利用方法と利用条件を定めて弊社キャラクターの利用を許諾すること、許諾を受けたクリエイターの皆様がその範囲の中で弊社キャラクターをご利用いただけるようになることを、著作権法は保障しています。
このことによって、著作権法上もPCLに基づく二次創作行為は正当なものとなります。


Q.小説にもPCLクレジットを表記しなければなりませんか?
A.言語の著作物は、PCLによる許諾なしに創作していただけます。

小説などの「言語の著作物」はPCLが対象とする二次創作物ではありません。
弊社のキャラクターを言語で表現される場合については、弊社キャラクターのイメージを損ねたり、弊社の公式商品のような形態で販売されたりする場合を除き、PCL等の弊社の許諾を必要とせずご自由にご利用いただくことができます。

しかしながら、単にPCLが対象としないというだけであって、小説も弊社キャラクターの二次創作物であることはまぎれもない事実ですから、PCLに基づいて弊社キャラクターの小説をお書きになったと宣言されることも可能です。

なお、小説の中に挿絵を用いられるときに関しましては、PCLが適用されます。
また、弊社キャラクターを小説にする際に弊社の許諾が必要でないのは、弊社キャラクターが漫画やアニメに登場することが基本的にないからです。一般的な漫画やアニメのキャラクターを小説にする際には、せりふや筋立てを踏襲することによる著作権侵害のおそれがあるので、弊社の例と混同されないようご注意下さい。


Q.ピアプロにしか絵を投稿できないのですか?
A.ご自身でお描きになった絵は、基本的にどこでも公開できます。

PCLにおいては、3条1項2号によって、クリエイターの皆様に以下の行為を許諾しています。

自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。

したがって、インターネット上の、絵の投稿が可能なサイトや掲示板でなら、原則的にどこでも絵を投稿することができます。

ピアプロへの投稿が必要となるのは、あくまで「自ら制作したコンテンツの、第三者への利用を許諾する必要がある」ときに限られます。


Q.PCLの許諾を受けられるのは、ピアプロ会員だけなのですか?
A.PCLの許諾は、法人以外どなたでも受けられます。

PCL1条1項6号は、PCLの対象となる利用者を、以下のように定めています。

当社キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用される方をいいます。

したがって、ピアプロ会員であるか否かにかかわらず、法人を除きPCLによって弊社キャラクターの利用が許諾されます。
(法人に関しましては、「キャラクター利用のガイドライン」により、営利非営利を問わずあらゆる利用について、別途個別に契約を締結していただくことになります)

なお、PCLでは許諾されない第三者の描いた弊社キャラクターの二次創作物の利用については、ピアプロ利用規約をお守りいただいている方(=ピアプロ会員様)であれば、ピアプロに投稿された弊社キャラクターの二次創作物を、投稿作品ごとのライセンス条件をお守りいただくことでご利用になることができます。


Q.なぜクリプトンは、ピアプロ投稿作品にしか二次創作物の利用許諾を出さないのですか?
A.二次以降の創作物の権利処理が複雑になることを恐れています。

「二次創作物の第三者に対する利用許諾に関してもクリプトンはPCLと同様に自動的に行うべきではないか」「二次創作作品の作者がよいというなら、それでよいではないか」というご要望も多く承っております。
PCLの草案段階においては、そのようにするというアイディアもございましたが、最終的には、現在のように、ピアプロに投稿された作品にのみ、ピアプロ利用規約をお守りいただいている方(=ピアプロ会員様)に限って第三者への利用を許諾する、という形をとらせていただきました。
三次以降の利用許諾をこのようなかたちにしているのは、ひとつの作品に多くの権利者が発生した場合、そうした作品の権利処理が複雑になる可能性があったからです。

仮に、二次創作作品について、第三者への弊社の利用許諾を自動化した場合、ピアプロに投稿されない作品については、二次創作作品の作者様の明示の許諾によって、ピアプロ会員様以外の方もご利用になることができます。
そこで作られた三次創作作品について、三次創作作品の作者様がさらに第三者への利用を許諾しようとされる場合もございます。

このとき、弊社の許諾は自動化されていますから、二次創作作品の作者様の許諾があれば、三次創作作品を第三者に利用していただくことが可能になります。
しかし、このときにおいて、二次創作作品の作者様の許諾を得られないまま、自分の作品の利用許諾を出してしまうようなトラブルの恐れがあります。

さらに、ここで許諾を得られたとしても、三次創作作品をもとにして四次創作作品を制作し、それを第三者に利用許諾する場合に、二次創作作品と三次創作作品双方の作者様の許諾を得る必要がございます。ですが、許諾を得なければならない元作品作者様が増えるほどに権利処理は複雑化して困難になり、得るべき許諾を得られない可能性が増えます。

そのため弊社は、第三者への利用許諾を、ピアプロを通してのみ可能にすることで、こうした多重の複雑な権利処理にまつわるトラブルが起こらないようにすることを選択いたしました。

(ピ企)